【column】構造チェック義務づけ、確認・検査の強化へ
By日本住宅新聞/2007.1.15
昨年12月に改正建築士法が可決、公布され、耐震偽装事件を契機とした建築物の安全を確保するための一連の制度見直しに決着が図られることになった。
「構造」「設備」設計一級建築士の創設、小規模木造住宅の確認の特例廃止等は2年以内の施行となっているが、工務店にとって大きな影響を及ぼすものもあるだけに今から備えていく必要がありそうだ。
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設計・施工工務店の資質向上で優位性発揮へ
12月20日に公布さえれた改正建築士法のうち、特に工務店に関係が深いのは、2階建て木造住宅等における建築確認・検査の特例の廃止と、工事監理義務の明確化となる。
小規模な木造住宅等については、建築士が設計・工事監理を行なった場合には、建築確認の際に木造耐力等のチェックを省略することになっており、構造計算書を添えて提出してもつき返されるのが現状であるが、この特例が見直されることになる。
壁量計算等も審査の対象となれば、構造上に問題がある設計はやり直しを求められことになり、名義貸しのみのいわゆる代願はやりにくくなると言える。
設計図書の作成者は責任を問われることになるので設計料をきちんと請求する動きが出てきそうだ。
一方、構造のチェックが甘かったことを背景に、N値計算も知らないという建築士もいることから、工務店としても構造についての理解を深め、設計図書に問題がないか等がわかることも必要になる。
工事が設計図書どおりにやられているかどうかを確認する工事監理も建築士の仕事であるが、これが名義貸しで行なわれていないという現状もあることから、工事監理の方法や内容、範囲等を明確にすることで工事監理の権限が強化されることになる。建築士がきちんと監理業務を行なうということになれば、その分費用負担増につながることになり、住宅の価格に転換できるかどうかは工務店にとっての課題となりそうだ。
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