新法・新制度】基準法改正にともなう技術的助言
By新建ハウジング/2007.6.30
「軽微な不備」は乱丁など5項目。変更確認手続きが不要な場合を例示。
6月20日の改正建築基準法施行にともない、国土交通省は、法令の改正点についての解釈や運用上の留意事項などを技術的助言としてまとめた。
例えば、確認審査などの方法を国が規定した告示「確認審査等に関する指針」で、審査中に申請図書の不整合や法不適合があった場合でも、原則として図書の差し替えや訂正は認められなくなった。
ただし「誤記、記載漏れその他これに類するもので、申請者などが記載しようとした事項が容易に推察される程度のもの」と定義された「軽微な不備」については補正が認められていた。技術助言では、この「軽微な不備」の例を示した。具体的には以下の囲みにまとめた5つ。逆に言えば、これら以外では補正は認められないと考えた方が無難。
軽微な不備の例
(1)図書の乱丁がある場合
(2)正本または副本の一部の落丁がある場合
(3)認定書もしくは認証書またはこれらの別添の写しが添付されていない場合
(4)添付図書の計算式や計算結果は正しく記載されており、当該結果の数値などを確認申請書 に記載する際に誤記または記載漏れがある場合
(5)図書の記載事項の一部に誤りがあるが、当該図書における他の記載事項または他の図書における記載事項により、申請者が本来記載しようとした事項が容易に推測される場合
また、施行の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更時候への対応方法があらかじめ検討されている場合や、構造方法などの認定を受けた材料や工法を、にんていを受けた他の同一仕様のものに変更する場合―は、その旨を当初の確認申請図書などに変更内容を盛り込んだかたちで、確認審査や構造計算適合性判定を受けることができるとした。
確認済証の交付後、その変更内容の範囲内で施工が行われている限り、計画変更の手続きは不要だ。例えば、施工時に杭基礎に一定の範囲内でずれが生じても構造耐力上支障がないことがあらかじめ確かめられている場合や、この範囲を超えてずれが生じたときに必要な補強方法があらかじめ検討されている場合などがこのケースに該当する。 |