【建築基準法改正】建築行政担当者が疑問に思ったポイントのまとめ
 By新建ハウジング/2007.7/30

(財)建築行政情報センターは、改正基準法の内容を建築行政担当者向けに解説した「改正建築基準法に基づく確認審査等に関する研究会」((財)建築行政情報センター)や「平成19年6月20日施行改正建築基準法・建築士法及び関係政省令等の解説」((財)日本建築防災協会、(財)日本建築センター)などに対し寄せられた質疑について、国土交通省と協議しながら、専門のワーキンググループで回答を作成、ホームページ上で7月18日から公開を始めた。
ここではその中から、木造住宅にも関りがある項目を取り上げ、紹介する。(公開データの抜粋)

最新情報は、建築行政情報センターのホームページで随時更新、公開しています。

http://www.icba.or.jp/

TEL(03)5225-7701(代)

 ------------------------------------------------------------------------------

※略語について
建築基準法⇒「法」
建築基準法施行令⇒「令」
建築基準法施行規則⇒「施行規則」
構造計算適合性判定 ⇒「判定」

 
4号建物でも限界耐力計算は滴判必要
 
Q
法第6条第1項第4号の建物で限界耐力計算を行った場合は、構造計算適合性判定は必要か。
 
A
構造計算適合性判定が必要となります。
 

 

 
筋交い拾い忘れは問題なくても確認おりず
 
Q
施行令第46条の規定による構造耐力上必要な軸組の計算において、平面図に記載した「筋交い等」の一部を拾い忘れ、過小に計算した場合、図面の不整合と考えられる。この場合、軸組量に余裕があり、拾い忘れた筋交いを計算に含めずとも適法であることが明らかな場合、訂正を求めないで確認することは検査の「確認審査等に関する指針」に違反するか。
 
A
図面に不整合があり「確認審査等に関する指針」における軽微な不備と判断される場合には、補正を求める必要があります。それ以外は「確認することが決定できない旨の通知」を交付し、審査を完了することになります。不整合が残った状態で確認済証を交付することは法令上認められません。
 

 

 
安全性は関係建築士全員で証明
 
Q
確認申請書の設計図書及び建築士法第20条第2項の構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合の証明書(安全証明書)において、その物件にかかわったすべての記名・押印が必要か。同じ事務所の無資格補助員が関わった場合の記名は必要なのか。必要ない場合、チェックを行なった上司の記名、押印だけでよいのか。
 
A
証明書の交付義務は構造計算を行った(業務を受託して行った場合も含む)建築士にあります。共同で行った場合は関係した建築士全員が連名で証明することになります。
 

PAGEUP

 
4号建物は「確認特例」で一部図書不要
 
Q
法第6条第1項第4号の建物の確認申請において、施行令第46条に筋交い計算書の添付は今回の改正で義務付けられたか。条文からは読み取れなかったが。
 
A
施行規則第1条の3表2において「施行令第46条第4項に規定する基準への適合性の審査に必要な事項」の提出が義務付けられており、その中に含まれることになります。建築士が設計を行った場合には、法第6条の3に基づく特例が適用され、提出は不要です。
 
Q
法第6条第1項第4号の建物物で、建築士が設計したものは平面図に筋交い記入は不要だが、法20条が適用されるので各構造図と壁量計算、金物図の添付義務付けというのは矛盾していないか。
A
 
法第6条第1項第4号に該当する場合、確認の特例として法20条の審査はなく、図書は不要です。

 

 
構造計算を行えば安全証明書は添付
 
Q
確認申請書に建築士法第20条第2項の安全証明書の添付は建物規模に関係なく必要か。構造木造3階建てでも必要か。
 
A
安全証明書は、自ら建築主となる建築物を構造計算している場合を除き、「構造計算」(種類や方法を限定してない)が行われている場合、建築士法上、必要となります。
 

 

 
構造に関係ない変更は再適判不要
 
Q
構造に関係しない部分で計画変更確認申請になった場合も構造計算適合性判定が必要か。
 
A
構造計算適合性判定は構造計算について行うものなので、構造計算に影響のない変更の場合は不要になると考えられます。
 

PAGEUP

 
「ただし書き」の確認は適判不要
 
Q
法第20条第二号イの基準(許容応力度等計算)により安全性を確かめた場合には、適合性判定が必要となるが、木造の壁量計算において、側端部(4分の1)の検討をただし書きの偏心率0.3以下であることの確認をした場合も適合性判定が必要と考えるのか。それとも許容応力度等計算ではなく、その一部の規定を準用しているのみであるため適合性判定不要と考えるのか。
 
A
「許容応力度等計算」と規定された一連の計算を行わないことから適合性判定は不要となります。
 

 

 
地耐力確認だけでなく地盤調査資料が必要
 
Q
令第82条各号の基礎・地盤説明書について「その結果」を明示する旨が規定されているが、従来は地耐力を確認するケースがあった。新法ではこれを認めず、確認申請時に必ず試験結果を提出しなければならいのか。
 
A
地耐力を用いて計算を行うことは可能ですが、それをどのように確認したかを説明するための「地盤調査等」の資料が必要になります。
 

 

 
略伏図など、構造図コピーでも代用可
 
Q
構造計算概要書に添付する略伏図、略軸組図及び部材断面表は、構造図のコピーで代用できるか。
 
A
可能です。
 

 

PAGEUP