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住宅瑕疵担保履行法で普及するか
性能表示住宅
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住宅を建設・販売する事業者に保険か供託かを義務づける住宅瑕疵担保履行法の施行まで1年を切っている。
国土交通省では、このほど「住宅瑕疵担保履行法に係るアンケート調査結果」をまとめた。
その結果によると義務付けについては住宅事業者の97.3%が認知しているという結果が出た。ただ、賃貸マンションや賃貸アパートも対象となるという認識は53.1%に留まっている。
戸建てに比べて共同住宅は工期も長くなる。保険を活用したい場合は今から申し込まなければならない物件もあるはずだ。その点から鑑みると、同法の理解は進んでいるとは言い難い。
現に、瑕疵担保保険で住宅検査を手がける予定の企業からは、「保険を申し込まないまま建っている物件がもうあっても不思議ではない」、「来年10月1日の施行間際になった場合、想定していなかったようなトラブルが次々と出てくるのではないか」という懸念の声が囁かれ始めている。 |
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国土交通省ではそうした際の救済策の一環として、住宅性能表示制度の活用を視野に入れている。つまり、住宅性能表示制度を活用し、建設性能評価書があれば、保険に向けた検査をしていなくても検査をしたとみなし、保険の活用ができるようにするという措置である。
評価書は建設途中で検査が入ったという何よりの証明書になる。保険を活用するなら、いずれにしてもコストアップは避けられない。まだ供託か保険かを迷っている事業者は住宅性能表示制度を活用すべきだろう。将来的にどう転ぼうと住宅事業者にとっても消費者にとっても大きな損はない。
これまで住宅性能評価は「より意識の高い消費者」が敢えてコスト負担をして評価書を取得するものだった。
しかし瑕疵担保履行法の登場によって「せっかくコスト負担をするなら性能評価書まで取得してしまおう」と考える人が増えてきても不思議ではない。
住宅性能表示制度をどこか敬遠してきた事業者も、重い腰をあげて、積極的に対応してみてはいかがだろうか。
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